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税金はどうなってるの? 【利益】課税方法…申告分離課税 税率…20% 【損失】繰越控除…3年間繰越控除可能(確定申告の提出が条件) 【損益】損益通算…取引所為替証拠金取引「くりっく365」、日経225先物取引などと通算が可能
商品先物取引の税制は、申告分離課税が適用されており、所得にかかわらず一律20%です(個人の場合)。
また損益は取引所為替証拠金取引「くりっく365」、日経225先物取引などと通算して確定申告することができます。
◆ 確定申告が必要な方
確定利益となった場合は、確定申告の必要があります。
また、申告の際には、取引員の発行する売買報告書の添付が必要な場合もあります。
◆ 確定申告をした方が良い方
商品先物取引で、年間を通じて損失となった場合には、その損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除すること(損失の繰越)が可能ですので、確定申告書を提出しましょう。
(例えば初年度100万円の損失がでたものを確定申告しておくと、翌年100万円の利益が出ても、前年度と合わせてプラスマイナスゼロで税金を支払う必要が無くなるということです。)

<ご注意>
損失の繰越控除は、損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、且つ、その後の繰越期間中連続して確定申告をする必要があります。確定申告をしかった場合は、「損失の繰越」はできませんのでご注意ください。
◆ 確定申告をしなくても良い方
給与所得者の方で、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円以下であれば申告の必要はありません。
ただし、例えば住宅ローン控除等を適用させるために確定申告する場合には、20万円であるか否かにかかわらず、全ての所得を申告しなければなりません。
この場合、20万円は非課税枠ではありませんので、所得が20万円以下であっても、申告すれば全額に対して課税されます。
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